オーナー向け経営情報
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オーナー新聞2017年4月号
2017-04-01
2017年度 公示価格発表!!
3月22日、国土交通省から、2017年1月1日時点の公示地価が発表になりました。
既に新聞・ニュース等でご存知のオーナー様も多いかと思いますが幸区内の基準値について、価格順位、上昇率順位も含め掲載させて頂きました。
公示地価は平均51万0111円/㎡(2017年〔平成29年〕)、坪単価では平均168万6317円/坪で、前年からの変動率は+3.42%となっています。
宅地の平均地価は30万9166円/㎡、坪単価では102万2038円/坪、変動率は+0.28%(2016年)。
商業地の平均地価は33万5250円/㎡、坪単価では110万8264円/坪、変動率は+3.56%(2016年)。
幸区の最高価格地点は「堀川町72番2」(256万0000円/㎡)で、最低地点は「南加瀬4-17-28」(25万3000円/㎡)となっており、その土地価格の差は、約10.1倍となります。
幸区のどの標準値においても、変動率に差はあるものの、公示価格は上昇しております。
一般的に路線価(土地の相続税評価額を算定する際の目安となるもの)は公示価格の80%、固定資産税
は公示価格の70%とされています。
2015年1月1日から相続税制が改正されました。基礎控除額の縮小等で相続税額、相続税納付対象者は確実に約2倍に増えています。又、公示価格が上がることで、路線価(土地の相続税評価額)も上がることがほぼ確実です。
2015年に弊社関連会社『財産ドック』から『税理士が教えてくれない不動産オーナーの相続対策』を出版させて頂きました。本を読んで頂いた方や関連セミナーにご参加頂いた方から、相続対策などの相談も増えています。もし何かお困り事、お悩み事がありましたらお気軽にお声がけ下さい。様々な角度から総合的にご提案させて頂きます。
(平成29年)土地価格相場が分かる土地代データ参照
企画室:江川 営業支援:大久保
「固定資産税」も見直しできます
「固定資産税の納付書」はお手元に届きましたか?
毎年、送られてくる固定資産税の納付書。固定資産を持っているだけで高額の税金を徴収される・・・ため息をつきながらも、ほとんどの方は中身を確認することなく税金を納めているのではないでしょうか?
実は、この固定資産税、節税できることや、場合によっては還付を受けられることをご存知でしたか?
役所の課税計算が正しいとは限りません・・・
固定資産税は賦課課税方式です!
賦課課税方式とは、こちらが税額を計算するのではなくて、市区町村役場が計算をして課税をしてくるということです。しかも、評価は一度されたら、「こちらから何か言わない限り変更されることはほとんどありません。最初に間違った評価をされたり、途中で用途を変更したりしても、市区町村役場が気付いていないケースがよくあります。
「固定資産税」の確認・見直しポイント
まず始めに・・・
■住宅用地は優遇されています
多くの方がご存知かと思いますが、住宅用地の場合では固定資産税台帳に登録されている固定資産税の評価額が、200㎡までの部分については1/6に下がります。それを超えた場合でも通常の評価の1/3(家屋面積の10倍まで)さらにアパート、マンションを経営されている方はその1/6評価が世帯数×200㎡になります。
納付書を確認しましょう!
気付かないうちに高くなってはいませんか?
母屋などが立っていて、それを壊した場合には翌年固定資産税が、3倍もしくは6倍に跳ね上がったということもあります。
上記の例と同じように、遊休地をアパートにすると固定資産税は安くなります。遊休地を誰も使っていなかった場合、住宅用地の特例がなくなります。土地を何筆もお持ちのオーナー様は、まぎれて気付かないケースが有ります。対策をしていきましょう!
もったいない!見直しを行ない、申請をしましょう!
① アパートの付属駐車場
アパート経営をしていてそのアパートに付属の駐車場を設けているケース。付属駐車場が分筆登記されていて別々の評価を受けている場合は、その駐車場については評価減のサービスは受けられません。が、この駐車場をアパートの住人が利用するものであればアパートと駐車場の敷地を一体で評価してくれます。そうするとこの駐車場部分も最大1/6の評価になります。固定資産税額が6倍も違うことになります。
② 事務所を居住用にした場合
意外に多いのがこのケース。事務所で仕事をしていた方が高齢になり、事務所を自宅としてしか使用していない。その際、外観を変更するのもお金がかかるので、お店の看板がつけっぱなし状態に。この様にもともと事務所であったものを居住用に変更した場合には、住宅用地としての特例を受けていないケースが多いと思うので確認してみましょう。※もともと住居兼事務所の方は異なる場合があるので、ご注意下さい。
■私道は非課税
私道とは私有地ではあるが、道路として提供されているものを言います。私道で公道と同じような利用をされている場合には「非課税」となります。※条件があります
第一ハウジング㈱では無料点検実施中!!
実際に、当社で固定資産税の見直しのお手伝いをさせていただいた地主さんは、
見直しした上で還付請求をしたところ、20年分の間違いを修正してもらい、
約300万円もの金額を返還していただきました。
新川崎・鹿島田店:加藤
テーマ名
ページ作成日 2017-04-01
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