オーナー向け経営情報
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オーナー新聞2013年12月
【まだ間に合う、確定申告!②】
先月に引き続き、確定申告に少しだけ役に立つ情報をお届けしたいと思います。
既にご存知とは思いますが、事業所得、不動産所得の所得は「収入-経費」で計算されます。
経費が大きくなれば、所得が低くなり、税金が少なくなります。
今年、収入が多く、税金をたくさん納めそうなオーナーの皆様。下記に、経費の上手な計上方法を記載いたしました。
ご参考にして下さい。
■経費はもれなく計上しましょう!
『経費にならないと思っていた』、『金額が小さくて忘れてしまった』『領収書がもらえない』などなど、様々な理由により、今まで経費計上していなかった方もいらっしゃると思います。
よく計上が漏れてしまう経費を一覧にしました。申告前に一度チェックしてみて下さい。

■領収書がなくても諦めてはいけない
電車代、バス代、慶弔費など、事実上の経費ですが、領収書の貰えないものもたくさんあります。
『領収書が無ければ、経費として認められないのでは?』と思っていらっしゃるオーナー様。
きちんと記録していれば、大丈夫です。
次の表を参考にしてみて下さい。

■経費になる税金、ならない税金
事業を行っていると様々な種類の税金を支払います。
ここでは、経費になる税金とならない税金の確認を行います。

(※)あくまで事業で使用している資産に係る税金が対象です。企画室 青木
本店営業部 川島
【年末・年始の休暇のご案内】
今年も1年、大変お世話になりました。
年末、年始は、12月30日(月)~1月4日(土)までお休みを頂き、年明け1月5日(日)より通常営業とさせて頂きます。
来年は、更に皆様のお役に立つ情報をお届けできるよう、努力させて頂きます。
【貸主様に安心を!家賃保証保険『大家の味方』リニューアル!!】
5月号でご紹介した家賃保証保険『大家の味方』がリニューアルし、これまでの補償に加え、オプションにて入居者死亡時の戸室修理費用の補償も担保出来るようになりました。
先月パンフレットを配布させていただきましたが、ご覧いただけましたでしょうか?
高齢者や単身者の孤独死は社会問題としても時折取り上げられておりますが、万が一そのような事態が発生した場合に、思いのほか多額の修理費用が必要になるケースもございます。*下記お支払礼ご参照
不測の事態に備えた特約となりますので是非ご検討ください。


≪ご契約時の条件等≫
●保険期間:1年または2年 建物構造による保険料の違いはありません。
●加入の際は空室も含めて1棟単位でのお申込みとなります(区分所有は所有区分単位での引受可)
●お見積り・お申込みは業務管理課へご用命ください。
家賃補償保険、保険料は勿論、経費!!業務管理課 山口
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