オーナー向け経営情報
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オーナー新聞2023年1月号
宅地建物取引業者の免許番号が更新となりました
宅地建物取引業免許とは、宅地建物取引業を営むために必要な免許のことです。これは、宅地建物取引業法で規定されており、宅建業を営もうとする者は国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要がございます。
尚、国土交通大臣の免許が必要か、都道府県知事の免許が必要かという区分けは、事務所が複数の都道府県に跨って存在するか、同一県内のみに存在するのかで異なってまいります。
弊社の場合は、神奈川県内(川崎市内)のみに事務所を構えておりますので、神奈川県知事から免許を受けております。又、この宅建業の免許は5年に一回(1996年3月31日までは3年に一回)更新する必要がございます。
弊社は本年1月5日で現在の免許証番号の有効期間が満了となるため、昨年末より免許の更新手続きを行い、無事に更新することができました。
弊社の新しい免許証番号は『神奈川県知事(7)第21137号』となります。尚、この免許証番号に記載されている(カッコ)内の数字は更新を行う毎に数字が一つ増えていく仕組みとなっております。
一番最初に免許を取得した際の(カッコ)内の数字は、“1”から始まり、更新を迎えるごとに数字が増えていきますので、(カッコ)内の数字は不動産会社にとって一つの歴史を表しているものと考えられております。
弊社は1983年創業・1994年に設立しておりますので更新も6回目となりました。免許証番号の数字に負けぬよう、地域に必要とされる会社になれるよう、これからも社員一同レベルアップをしていきながら、日々の業務に励んでいきたいと考えております。今後もより一層のご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

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