オーナー向け経営情報
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オーナー新聞2021年8月号
【夏季休暇のご案内】
8月9日(月)~8月13日(金)まで夏季休暇をいただきます。期間中は何かとご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
エアコン使用不可による家賃減額について
梅雨も明け、暑さで寝苦しい日々が続く季節となりました。この時期になると入居者様から増えるご相談が、「エアコンの不具合」です。メーカーの修理窓口も混み、修理に伺えるのが数週間後に・・・なんてことも珍しくありません。
2020年4月1日から施行された改正民法に伴い、『貸室・設備等の滅失によって、通常の居住ができなくなった場合、賃借人に責任がある場合を除き、賃料はその滅失部分の割合に応じて当然に減額されます』従来は「減額請求できる」とされていましたが、改正民法では「減額される」としました。
日本賃貸住宅管理協会の「貸室・設備の不具合による賃料減額ガイドライン」では、エアコンが作動しない場合の免責日数は3日、減額割合は5,000円(月額)とされています。
(※免責日数とは、物理的に代替物の準備や業務の準備にかかる時間を一般的に算出し、賃料減額割合の計算日数に含まない日数を指します。)
例えば、エアコンが6日間使用できなかった場合、

その月の家賃から500円の減額となります。
(※あくまでガイドラインは目安を示しているものであり、入居者様に納得していただけない場合も考えられます。これからも迅速な対応を心掛けてまいります。)
一般的に、家庭用エアコンの耐用年数は6年~10年と言われています。耐用年数を過ぎたエアコンの場合、修理依頼をかけても部品の供給が無く、交換するしかない場合がございます。
そうすると、メーカーの出張費と交換にかかった費用、そして上記の家賃減額の対応もしなければならなくなり、二重・三重にお金がかかってしまいます。
耐用年数を過ぎたエアコンは、入居者様から故障のご連絡があった場合、修理するのではなく、早いタイミングでの交換がお得になるかもしれません。

是非、一度弊社リフォーム部までご相談くださいませ。
(営業支援 千葉)
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