オーナー新聞2016年5月号|地震保険【更新】オーナー新聞2016年5月号 - | 川崎・新川崎・鹿島田の賃貸は第一ハウジング株式会社にお任せ下さい!

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  • オーナー新聞2016年5月号 -

    2016-05-01

    『地震保険・・・こんな時支払われる?ケース別に解説

    4.14熊本を中心とした地震が発生し、2週間で、震度1以上の有感地震の発生数が千回を超え、過去に例を見ない経過をたどる熊本地震。
    この度の震災により被災された皆様ならびにそのご家族の皆様には心よりお見舞い申し上げます。
    活断層にはまだ「割れ残り」も指摘され、予断を許さない状況が続いています。  
    そこで、地震保険は『どんな時に支払われ、どんな時に支払われないのか』を検証してみました。
    いざという時、無駄骨を折らないためにもご参考にしていただき、お役立てください。

    ~まずは基本事項です~
    保険金の上限は火災保険の50%まで。2,000万円の契約なら、地震保険の最高金額は1,000万円になり、1,000万円のうち何%受け取れるかは3つに区分された損害度により決まります。建築物、家財によりさらに支払い条件が異なりますね。少しわかりにくいかもしれないので、詳しくは個々のケース例で見ていきましょう。

    【ケース1】地震の揺れで食器が割れて落ちた
    【答え】△:損害額が家財総額全体の10%以上なら受取可
    食器は家財物なのでもちろん補償対象内。しかし保険金を受け取るためには、家財総額全体の10%を超える損害でないと一円も支払われません。食器が何枚か割れただけでは当然出ないということ。
    地震保険は大きな損失に備えるための保険なので、仕方ありません。

    【ケース2】300万円の壺が割れてしまった
    【答え】×:保険金は支払われない
    実は、一個または一組30万円を超える書画、骨董品・貴金属品、いわゆるぜいたく品の類は支払い対象から外れます。現金、預貯金通帳、有価証券などについては完全に支払い対象外です。ちなみに、金庫そのものは家財に含まれますが、中の現金や有価証券はやっぱり対象外なので、損失すると本当に困るものは貸し金庫へ預けるのが正解です。

    【ケース3】家は無事だが壁にヒビが入った
    【答え】△:損害度が時価の3%以上なら受取可
    建物の場合、その主要構造部、つまり「」「はり」「」などに一定の損害が生じた場合に支払われることになっています。このケースでは壁なので最低条件はクリアしていますが、問題はその損害度。表にも記載しているように、建築時価の3%以上20%未満の損害であれば、最低でも一部損の5%の保険金は受け取れることになります。

    【ケース4】地震による津波で車が流されてしまった
    【答え】×:保険金は支払われない
    車は生活用家財と思いがちですが、実は火災保険でも地震保険でも支払い対象ではありません。実は現状、地震・噴火・津波による車への損害には打つ手がなく、一部車両保険に付帯できる「地震・噴火・津波補償特約」はあるものの、わりと高めなのでオススメはできません(東日本大震災後は販売をストップしている保険会社もあります)。万一車を損失したときのリスクを考えると、車をローンで購入するのはなるべく避けた方がいいでしょう。

    【ケース5】分譲マンションの柱に多大な損害が生じた(専有部分は問題なし)
    【答え】○:損害度に従って支払われる
    マンションの地震保険は、玄関ホール、柱、外壁などの「共有部分」と、室内の家財や間仕切り壁などの「専有部分」に分かれて補償がされます。共有部分の保険は管理組合が加入し、専有部分は購入者が個人で加入するのが一般的。今回のケースでは共有部分に損害が生じているので、損害度にそってきちんと保険金が支払われます。
    なお、日本損害保険協会によれば、共用部分の地震保険加入者は30%と低い水準。要不要論あるマンションの地震保険ですが、耐震度や居住地のハザードマップ等からリスクを想定し、いざというときに路頭に迷わないよう対策は練っておくべきでしょう。

    【ケース6】地震から10日目以降に壁にヒビが
    【答え】×:保険金は支払われない
    地震発生日の翌日から10日経過した後に生じた損害については、地震との因果関係が希薄になるため保険金が支払われません。液状化などで明らかにゆっくり家が傾いているなどの場合は、放っておくと危険ですので、速やかに損害防止対策を講じましょう。

    ~最後に~
    補償対象と損害度によって地震保険は0にも100にもなります。損害の鑑定には全社共通のチェックシートが用いられますが、鑑定人によって調べ漏れがないとも限らないので、できる限り自らもチェックし、請求漏れのないようにしたいものです。 
    参考:地震保険の教科書より引用        業務管理課 山口
     


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    ページ作成日 2016-05-01