家主・地主のマイナンバー制度【更新】家主・地主のマイナンバー制度 | 川崎・新川崎・鹿島田の賃貸は第一ハウジング株式会社にお任せ下さい!

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  • 家主・地主のマイナンバー制度

    2016-07-21

    昨年10月からマイナンバー法が施行され、運用が始まっています。昨年末には番号の通知カードが届き、すでに個人番号カードを作成した方もいらっしゃるのではないでしょうか。
     
    *賃貸オーナーがマイナンバーを提供する場合…
    借主である法人が、家賃や地代など1年間に支払った不動産の使用料が15万円を超える場合、「不動産の使用料等の支払調書」を作成して税務署に提出しなければなりません。この「不動産の使用料等の支払調書」の提出にあたり、平成28年以降の支払い分から、支払先である賃貸オーナーの住所氏名に合わせてマイナンバーを記載することになっています。
    賃貸オーナーが個人で借主が法人である場合に、賃貸オーナーのマイナンバーが必要ということです。借主が個人の場合にはマイナンバーを提供する必要はありません。平成28年分の支払調書は来年の1月までに税務署へ提出しますので、それまでに借主である法人から賃貸オーナーのもとにマイナンバーの問い合わせがくるものと思われます。
    個人オーナーが社宅や店舗、事務所等について法人と賃貸借契約を結び、年間家賃が15万円を超えるようなケースは決して少なくありません。多くの賃貸オーナーにとって、法人に対してマイナンバーを提示する必要がでてくるわけです。
    借主である法人が家賃を支払っている先が賃貸管理会社である場合でも、最終的に支払った賃料はオーナーの不動産所得となるので、オーナーのマイナンバーの提供が必要となります。不動産が複数による共有名義である場合も、共有者ごとに支払調書を作成することとされていますので、共有者全員のマイナンバーが必要となります。
    また、マイナンバーを借主の法人に教える際には、その法人からオーナーの身元確認といった本人確認を求められるため、オーナーご自身が身元確認書類を郵送するなどオーナー側の負担が増えそうです。
     
    *売買の場合も…
    売主が個人、買主が法人で不動産が譲渡され、その金額が100万円を超える場合、法人は「不動産等の譲受けの対価の支払調書」を作成し税務署に提出します。この支払調書に売主の氏名とマイナンバーを記載する必要があるので、売主である個人は、買主の法人にマイナンバーを提供する必要があります。
     
    *マイナンバーを法人に教える際の注意点
    マイナンバー制度は、税金や行政手続き、年金や社会保障制度など公的利用にとどまらず、今後は銀行など金融資産などにも関連してくるため、情報漏えいや不正利用の懸念が多く挙げられています。このような背景からマイナンバー法では従来の個人情報保護法よりも重い罰則が規定されています。しかしながら不安が完全に払しょくされるものでもありません。
    マイナンバーを提供する際には、相手が本当にその法人の担当者で、取得目的や利用方法が制度上正しいかどうか、適切に管理されるかどうかなど十分に確認しなければなりません。
     
    参考:「全国賃貸住宅新聞」  ㈱全国賃貸住宅新聞社 
     


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    ページ作成日 2016-07-21