オーナー新聞2017年9月号|雨漏り・雨どい補修|認知症|家族信託【更新】オーナー新聞2017年9月号 | 川崎・新川崎・鹿島田の賃貸は第一ハウジング株式会社にお任せ下さい!

問合せアイコン

問合せ

オーナー向け経営情報

  • オーナー新聞2017年9月号

    2017-09-01

    雨漏り・雨どい補修は火災保険で直せます!!
    毎年9月1日は防災の日で、防災の日を中心とした1週間が防災週間となっています。
    (2017年の防災週間は、8月30日(火)~9月5日(火)までとなっております。)
    防災の日は1923年(大正12年)9月1日(土)に発生した関東大震災にちなんだもので、関東大震災の教訓を忘れない、という意味と、この時期に多い台風への心構えという意味を含めて1960年(昭和35年)に、内閣の閣僚了解により制定されました。
    防災の日および防災週間では各地で災害についての認識を深めるための防災フェアや防災訓練などが予定されています。


    川崎市でも多くの市民に向けて、日頃からの防災への備えや防災関係企業等の取組を知っていただくことを目的として、8月23日(水)ラゾーナ川崎プラザを会場に、さまざまな防災体験が行える「備えるフェスタ2017 」が開催されました。
    さて、防災対策といえばまず大地震への備えが浮かびますが、それだけではありません。今年は日本各地で記録的な集中豪雨による被害が数多くニュースとなりました。近年では台風被害が増加しておりますので、今後は風雨による被害も十分に警戒する必要がございます。
    建物側の対策は、窓にシャッター雨戸を付ける、防災ガラスにするといった事が上げられますが、費用を抑えた対策として、直ぐに取り付けられる飛散防止シートの取り付けも効果がございます。


    防災は入居者本人の意識によるところが大きいですが、物件そのものを災害に強くする事は入居者に喜ばれる上に、空室となった場合は他の物件との差別化としてお客様の目に留まります。

    また、豪雨により雨どいに強い負担がかかると壊れてしまう事例がございます。雨水の排水設備である雨どいが壊れてしまうと、雨漏りの原因に繋がります。弊社では屋根・雨どいの定期点検を無料で実施する事が可能です。万が一不具合が発見された場合は火災保険請求できますので、是非ご検討してみてはいかがでしょうか。詳細につきましては弊社へご連絡下さい。
    ヘーベルメゾンマンスリーレポート“賃貸住宅の防災機能を高めるには?一部抜粋

    営業:前川 営業支援:大久保


    家族が認知症 ! こんなとき、どうしたら…?
    ■父親が亡くなり、母親は認知症に…
    Aさんは東北出身。就職で東京に出てこられ、田舎には両親が一戸建てに暮らしていました。Aさんは一人っ子です。昨年父親が亡くなり、母親は少し前から認知症を発症し、一人暮らしが困難
    となっていました。Aさんは母親を呼び寄せ、自身の近所の介護施設に入所させたいと考えています。母親の介護資金を工面するため、実家を売却したいと考えました。
    しかし、実家の名義が亡くなった父親になっているのでこのままでは売却が出来ないと不動産業者に言われてしまいました。

    ■実家の名義をAさんに変えられるか?
    亡くなった父親は遺言書を書いていなかったため、Aさんが実家を売却するためには遺産分割協議をして名義をAさんにしなくてはなりません。しかし、母親は認知症の為、判断能力がなく遺産分割協議が出来ません。

    ■後見人を指定すれば売却は可能?
    Aさんが成年後見人(以下「後見人」)となって母親の財産管理をすることは可能ですが、母親の代理人として分割協議には参加できません。母親とAさんの利益が相反してしまうからです。遺産分割の為に、別途裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。 
    しかし、田舎の実家は母親の居住用財産です。被後見人の居住用不動産を処分(売却、賃貸、抵当権設定等)する必要がある場合には、必ず事前に家庭裁判所に「居住用不動産の処分許可」という別途の申し立てを得る必要があります。
    田舎の実家は母親の「生活の本拠地」で「心のよりどころ」でもあるため、実家の処分は被後見人の心身や生活に非常に大きな影響を与えかねないと、事前に許可を求めなければならない仕組みになっています。しかし、居住用財産の処分はなかなか認めてもらえないのが実情です。

    ■成年後見制度の限界をカバーする「家族信託」

    上記の様にならない為にはどう準備をしておけばよかったのでしょうか?
    「家族信託」という制度をご存知でしょうか?
    「信託契約」によって父親の生存中に自宅の不動産名義をAさんに変更します。所有権そのものの移転でなく、単に名義をAさんに変えるのみで権利は父親に残ります。「信託契約」の目的にAさんの判断で自宅を円滑に売却できる旨を明記しておくことで、スムーズに売却ができます。

    「信託」についての概要、利用方法については次回ご紹介をさせて頂きます。

    【企画室・青木】


    テーマ名 

    ページ作成日 2017-09-01