オーナー向け経営情報
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新しい住宅セーフティネット法
2017-10-03
社会的問題となっている空き家・空き室問題を解消する一つの取組みとして、住宅セーフティネット法の改正が4月26日に成立し、10月25日から施行されます。
空家、空室問題は昨今の少子高齢化による世帯数の減少が原因といわれますが、一方で、単身高齢者や低所得者など「住宅確保要配慮者」の対象者が大幅に増加し、住宅を必要としているにもかかわらず、提供されないという事態もあるのが現状です。
【住宅確保要配慮者の範囲】………………………
・高齢者(65歳以上) ・障がい者
・被災者 ・外国人
・子育て世帯(高校生以下を養育)
・低額所得者(月収15.8万円以下)………………………………………………………
これまで、こうした「住宅確保要配慮者」について、賃貸オーナーは家賃滞納や孤独死、生活習慣の違いからのトラブル等様々な不安から、入居を拒む傾向にありました。
今回の改正で、賃貸オーナーが抱える不安を取り除き、空家、空室の有効活用につながると考えられています。
●住宅セーフティネット制度の枠組み
①住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度
物件を「住宅確保要配慮者を拒まない賃貸住宅(登録住宅)」として都道府県などに登録すると様々な支援や補助が可能になります。
登録には一定の基準があります(床面積25㎡以上、一定の設備・構造を有するなど)。
②登録住宅の改修・入居への経済的支援 ~補助金の支給~
登録住宅になると住宅確保要配慮者に対して家賃を最大月4万円補助支給されます。また、賃貸オーナーに対してはバリアフリー工事や耐震改修、用途変更工事等リフォーム費用の1/3を最大100万円の補助、さらに改修費用について住宅金融支援機構の融資対象とするといった措置が取られています。
入居者が生活保護受給者の場合、一定の要件で代理納付が利用できるとされています。
③住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援 ~入居円滑化~
都道府県が要配慮者の入居支援、家賃債務保証等を行うNPO法人等を「居住支援法人」として指定し、登録住宅等の情報提供や入居相談受付等を行います。
物件が登録住宅のデータベースに登録され、入居相談者に行政が物件斡旋し新たな入居促進になります。制度の改正でマッチングがスムーズになり、物件が見つけやすくなります。
●新たな市場として
登録住宅のマーケットは、いわゆるニッチなマーケットとなり、通常の賃貸住宅市場よりも競争率の低い市場となることが予想されています。
間もなく施行となりますが、これによって空家・空室問題の解消となるのか注目です。
テーマ名
ページ作成日 2017-10-03
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