オーナー向け経営情報
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オーナー新聞2011年10月号
2011-10-01
【オーナーセミナーを開催しました!!】
■日時:平成23年9月23日(土)14:00~
■場所:ミューザ川崎 第二研修室
■テーマ:「~更新料はすべて有効か~」
今回は第1部を【最近の賃貸住宅市場の動向とその対応策】と題し、株式会社リクルートの住宅情報誌「SUUMO」の賃貸ご担当、砂田恵孝氏に「お部屋探しのお客様が物件を選ぶときにこだわること、オーナー様に対して望むこと」などを詳細なデータに基づいてのお話をいただきました。
第2部は平成23年7月15日に最高裁で出された「更新料有効判決」、8月に発表された新『原状回復ガイドライン』、12月に施行予定の『賃貸住宅管理業者登録制度』について弊社代表加藤よりお話をさせていただきました。
「更新料有効判決」でオーナー様はじめ不動産業界は皆、ほっとした感がありますが、判決を精査すると、『更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし、高額すぎるなどの特段の事情がない限り・・・』とあり、今回のセミナーではこの「特段の事情」とは果たしてどういうことなのか、また、賃貸人が更新に応じない場合でも、更新料をもらえるにはどういうことに気を付けていかなければならないのか、訴訟件数が未だに減らない原状回復の清算についても、新ガイドラインを参考に契約書の条文に何を盛り込むのか、国土交通省の「民間賃貸住宅の現状について」の内容にも触れながら、原状回復費用についてはどう考えるべきなのか、弊社が取り組んでいる入居者へのお部屋の使い方の指導などもご説明させていただき、賃貸経営をしていくうえで考えておかなければならない問題点等々、盛りだくさんの内容をお伝えさせていただきました。
3連休の中日ということもあり、ご参加者はいつものセミナーより少なかったのですが、その分、講師との距離が近かったせいなのか、たくさんのご質問や、日頃の賃貸経営の悩みなどもをお話しいただき、後日「すごくいいセミナーでした」とのお言葉をたくさんいただくことが出来ました。
次回は
12月18日(日)14時~を予定しております。
テーマは
ずばり「空室対策」!!
リノベーション~適正家賃の考え方まで、専門家をお招きし、目から鱗のヒントを、次回も盛りだくさんでお話をさせていただきます!!企画室・青木
【子が親のマイホームの敷地を相続する場合はご用心】
今月は先月に引き続き平成22年に改正された「小規模宅地の評価減」に関して書かせて頂きます。
親(被相続人)の土地を子(相続人)が相続する場合には注意が必要です。
子が親の「マイホームの敷地」を相続する場合、敷地の相続税の対象額を80%減額する「小規模宅地の評価減の特例」の適用を受ける為には相続前(生前)から被相続人と同居するなどの、所定の要件を満たさないと、適用できません。
では、親の土地を子が相続する場合に適用出来るケースをご紹介します。
【親の土地を子が相続する場合に評価減の適用可能なケース】
① 子が相続する際、親の住宅等で相続前から同居しており、相続してから少なくとも相続税の 申告期限まで土地の保有と居住を続ける場合。②親と生計を一にしていた子が、相続開始前から申告期限までそこに住み続け、かつ土地は相続開始から申告期限まで保有と居住を続ける。この場合は必ずしも同居は条件ではありません。
③子が自己(配偶者含む)が所有する家に相続開始3年以内に住んだことが無く、かつ「上記①に 該当する他の法定相続人」がいない場合に限り、相続開始から申告期限まで保有してさえいれば (居住していなくても)「小規模宅地の評価減の適用の特例」を受けられます。
※1 ①に該当する他の相続人がいない場合のみ適用可
いずれの場合も申告期限まで土地を所有している事。申告期限までに遺産分割協議が終了している事が適用の条件となります。
管理営業部・高橋
テーマ名
ページ作成日 2011-10-01
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