オーナー向け経営情報
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オーナー新聞2012年7月号
2011-11-01
10月29日(土) 「ミューザ川崎」において『(財)日本賃貸住宅管理協会』主催の「オーナーセミナー」が開催されました。当日は120名の定員を超えるたくさんのオーナー様が参加され、相続税についての関心の高さを感じられました。
第1部は同協会の神奈川支部副支部長でもある弊社代表加藤が「最近の行政等の動向と協会の取組み」についてお話をさせていただき、第2部、不動産広告大手3社によるパネルディスカッション、第3部で、日本で最初に資産税業務に特化、資産税の第一人者である本郷尚先生に相続税増税にどう対応していくのかをわかりやすくお話しいただき、盛り沢山の内容で大変充実したセミナーでした。次回もお誘いさせていただきますので、ぜひご参加ください。
【大勢のオーナーの前で熱弁を奮う加藤】
管理営業部・東山
【『生命保険』は目的に応じた契約形態を】
生命保険は契約形態によって、死亡保険金に掛かる税金が変わることはご存知でしたか?
目的や資産内容にあった契約形態で加入しておかなければ、いざという時に長年かけ続けてきた生命保険が役に立たないことがあります。
『生命保険』の契約形態のポイント
Ⅰ一般的な契約形態/契約者:夫 被保険者:夫 保険金受取人:妻 →(死亡時の税金)相続税
一家の大黒柱が亡くなったときの家族の生活保障として最も一般的な契約形態です。
しかしながら、資産家がこの形態で加入した場合は保険金にも相続税が課せられ、場合によっては税率自体がアップしてしまい手元の保険金が減少してしまう場合もあります。
特に納税資金の目的で加入されている方はこの形態ですと多額のロスが発生するケースがあります。
(例)課税遺産総額:3億円(相続税=3億円×40%-1700万円=1億300万円・・・①)だったので
納税資金にと上記契約形態で死亡保険金1億円の生命保険に加入すると・・・・・
死亡時:課税遺産総額=3億円+1億円=4億円
(相続税=4億円×50%-4700万円=1億5300万円・・・②)
②-①=5000万円・・・○A
したがって、納税資金目的で死亡保険金1億円の生命保険に加入しても手取り額は5000万円となり納税資金が不足してしまいます。
Ⅱ納税資金に有効な契約形態/契約者:子 被保険者:父 保険金受取人:子→(死亡時の税金)一時所得
父の相続発生時には、子が死亡保険金を受け取りますが、受け取った保険金は相続税でなく、一時所得(所得税・住民税の対象)になります。
一時所得の課税対象額={(死亡保険金-払込保険料総額)-50万円}×1/2
(例)一時所得形態で死亡保険金1億円に加入。死亡時払込保険料総額5000万円だったとすると・・・・・
一時所得課税対象額={(1億円-5000万円)-50万円}×1/2=2475万円
税額=2475万円×50%(←所得税+住民税の税率)=1237.5万円
手取り額=1億円-1237.5万円=8762.5万円・・・○B
○B-○A=8762.5万円-5000万円=3762.5万円
となり、同じ保険料を負担し同じ保険金が支払われても手取り額が大きく変わります。
Ⅱのパターンの場合、保険料相当額を父から子へ現金贈与すれば父の相続財産を減らす効果も発生しより有効な相続対策となります。企画室・青木
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