オーナー向け経営情報
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オーナー新聞2012年3月号
2012-03-01
【『賃貸管理業登録制度』12月1日より登録開始!】
国土交通省告示による『賃貸管理業登録制度』が、昨年12月1日よりはじまりました。
これにより、賃貸管理業について定義されるとともに、業界の健全化につながると期待されています。
現在、民間の賃貸住宅は全国に約1,340万戸あり、うち8割以上を個人が所有しています。そのうち8割近くが、一部または全部の管理を委託しているという現状にもかかわらず、管理業や管理行為の規制について法令はなく、現実にも、借家人が強引に追い出されたり(賃借人保護の問題)、管理会社が倒産して家主が集金家賃をもらえない(賃貸人保護の問題)等が生じています。今回の登録制度は、「賃貸人の保護」も目的としている点が、ポイントといえます。
弊社第一ハウジングも以下の申請審査を経て登録完了し、右記のように、登録通知をいただきました。登録業者は1月31日現在、全国で730社(不動産会社約11万社中)。登録業者へは、賃借人への賃貸借契約に関する重要事項説明や、契約成立・更新時における書面交付、また、賃貸人への管理受託契約内容の重要事項説明などの一定のルールを定めて、適正な業務運営を確保し、賃借人及び賃貸人の利益保護を図ることを目的としています。大きなポイントは、管理会社が入居者から集金した賃料・敷金・原状回復費用は、固有財産と分別管理し、分別管理の状況について事業年度毎に国土交通省に報告する事が必須であることです。
これにより、万一管理会社が破産した場合に、賃料等の預金が「賃貸人のお金」として、強い保護を受けられることとなります(破産法の取戻権により)。さらに弊社は従前より、(財)賃貸住宅管理協会の預り金保証制度に加入し、毎年財務チェックを受け、当社が家主様よりお預りした敷金について保証が付与されております。
登録業者名は公表され、告示の内容を守らない場合は登録削除されることとなるため、業者としての信用を付与し、消費者が物件や業者を選択する際に判断材料となることが期待されています。
また、賃貸住宅管理の専門家としての「賃貸不動産経営管理士」は、弊社代表を含め、青木・髙橋・東山・江川・小林が、有資格者として在籍しております。
本店営業部 東山
第一ハウジング株式会社登録年月日 平成24年1月25日
登録番号 国土交通大臣(1)第684号
【住宅取得資金援助「贈与税の非課税特例」を受けるための要件】
お子様へマイホーム購入資金の援助(贈与)をお考えの皆様へ!!
お子様・お孫様への住宅取得資金を贈与する場合1000万円の非課税特例が今年も使えそうです。※
【住宅取得資金贈与非課税1000万円の条件】
□ 受贈者(財産をもらった人)は20歳以上である。
□ 受贈者は贈与者(財産をあげた人)の子・孫(直系卑属)である。
□ 贈与により取得した資金で購入した住宅を平成25年3月15日までに取得し、平成25年12月31日までに住む予定がある。
□ 贈与を受けた人は、その金銭全額を住宅の取得に充てている。
□ 住宅の床面積は、50㎡以上・240㎡以下(登記簿上)で、1/2以上を居住用として使用していること。
□ 購入した住宅は日本国内にあり、配偶者や直系血族等から購入していないこと。
□ 贈与を受けた年の合計所得金額が、2000万円以下である。
住宅取得資金贈与1000万円非課税特例は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の確定申告書を必ず提出は忘れないようにしましょう。
上記内容は平成24年の税制改正大綱に基づいたものであり、23年のように税制改正大綱通りに改正が行われない可能性もございますのでその点はご留意下さい。
(平成23年27日時点の情報に基づきます)詳細についてはお気軽にお問合わせください。企画室 青木
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