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2022年問題 ~生産緑地の一斉解除~
2017-08-22
●生産緑地とは?
生産緑地制度は都市部に農地を残すことを目的として、主に三大都市圏の市街化区域で開始されたものです。
生産緑地に指定された農地は、固定資産税・都市計画税が農地課税となることによって減額され、相続税・贈与税の納税猶予を受けることができるメリットがあります。
一方で、土地所有者はその土地を農地として管理しなければならず、宅地造成や建物等の建築などには市町村の許可が必要になるなど土地利用上の規制がかかります。
●2022年問題とは?
1992年4月に施行された生産緑地法改正時の生産緑地の指定農地が、改正から30年が経過する2022年に市町村の農業委員会に土地の買取りを申し出ることが可能になることで、三大都市圏の多くの生産緑地が買取りの対象になることが予想されています。また、市町村が買取らない場合は生産緑地指定が解除され、必然的に宅地化されると、大量に土地が市場に流入し、土地価格が低下することや、すでに空き家問題が社会問題化している中で、新築の供給が加速するとさらに空き家が増えるといったことが懸念されていました。
●生産緑地制度の改正
急激な生産緑地解除への対策として、4月28日に、生産緑地法の一部改正を含む「都市緑地法等の一部を改正する法律」が成立しました。
・面積要件の緩和
これまでの制度では生産緑地指定の面積要件として500㎡以上あることが必要とされていますが、改正法施行後は300㎡を下限に各自治体で面積要件を引き下げることが可能となります。
・直売所などの設置
従来は建物等の建築などに一定の制限がありましたが、改正法では、例えば農作物の直売所、農家レストランなどが設置が認められています。
・買取り申出時期の延期
改正法では、都市環境の形成上有効であると認められるものを「特定生産緑地」として指定することができるとされています。「特定生産緑地」の指定の期限は「申し出基準日から起算して10年を経過する日」とされ、2022年からさらに10年延期できるように定められています。
●所有者の選択肢は?
農地としての継続利用をするか、生産緑地を解除し、土地の有効活用を行うか売却するか等、十分な検討が必要です。今後の税制改正の動向にも注視して、冷静な判断が求められます。
参考:全国賃貸住宅新聞
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ページ作成日 2017-08-22
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