オーナー新聞 2018年8月号|オーナー様のお悩みを解決した防音工事事例|消費税10%!アパート・賃貸マンション建築のタイミングは?【更新】オーナー新聞 2018年8月号 | 川崎・新川崎・鹿島田の賃貸は第一ハウジング株式会社にお任せ下さい!

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  • オーナー新聞 2018年8月号

    2018-08-01

    オーナー様のお悩みを解決した防音工事事例

    今回は、リフォーム提案後すぐにお申込をいただくことができた当社の管理物件のリフォーム事例をご紹介させていただきます。
    その物件は、もともと6月中旬のリフォーム完工予定で募集を出しておりましたが、反響が多く、5月中旬と早い段階でお申込をいただくことができました。リフォームを実施した物件は、横須賀線新川崎駅にある築19年の和室2間の木造のアパートです。
    もともと下階にオーナー様がお住まいでいらっしゃり、これまで上階の入居者の足音や収納の扉の開閉音などに悩まされていたということから、退去のタイミングでリフォームをご提案させていただきました。近年、和室の物件は家具家電の配置のしづらさなどから、引き合いが少ない傾向があります。
    今後のメンテナンスやニーズを考え、ただ洋室へリフォームするだけでなく、オーナー様のお悩みを考慮し、防音の床と遮音性のフローリングの張替え、音パットを入れる工事を実施しました。


    今回使用したのは、音楽スタジオなどの防音工事を手がけている幸昭の音パットです。この音パットは、躯体と仕上げ材を直接固定することなく、「浮き構造」を簡単に実現し「音の伝わり=振動」を大幅に軽減することを可能にし、従来の防音材に比べて「軽量」「施工が簡単」といった特徴があります。
    (参考写真)


    工事は発注から1ヶ月程で完了。費用は、6帖の和室1部屋につき約48万円、今回和室が2部屋あるので、防音工事全体で100万程要しました。入居後、オーナー様に感想を伺ったところ、リフォーム前と比べ、実際に足音や生活音などが聞こえなくなり快適になったといったお声をいただきました。
    当社では、過去にも洋室のお部屋の防音工事を行っております。防音工事はもちろん、お部屋のリフォームのことならお気軽に当社にご相談下さい。


    リフォーム課:金子・新川崎鹿島田店:佐藤      
         


     



    消費税10%!アパート・賃貸マンション建築のタイミングは?
     

    2019年10月1日より、消費税が10%に引き上げられる事が予定されています。
    これから賃貸住宅の建築をお考えのオーナー様、タイミングを逃すと、払わなくて済む消費税を支払うことになってしまいます!!10%増税に向けて、押さえておくべきポイントをご紹介致します。

    工事請負契約では、どのような税率が適用される?】

    アパート・賃貸マンションなどの工事請負契約は、物の引渡しがある場合に該当しますので、原則的には、アパート・賃貸マンションなどの引渡しがあった日が売上、仕入の計上日になります。したがって、原則的には、アパート・賃貸マンションなどの引渡しがあった日が10%増税の施行日前である場合には8%の税率が適用され、施行日後である場合には10%の税率が適用されます。


    【新税率における経過措置の適用】

    新税率の適用時期については、駆け込み需要や、原則的な扱いによることが難しい取引を考慮して、経過措置が設けられています。アパート・賃貸マンションなどの工事請負契約についても、この経過措置が適用される取引の対象になっています。契約から引渡しまでに長期間を要するアパート・賃貸マンションなどの工事請負契約においては、2019年4月1日(指定日)前に契約したものについては、引渡しが2019年10月1日(施行日)後になっても、引上げ前の税率8%を適用することとされています。アパート・賃貸マンションなどの建築においては、消費税の負担はかなり大きなものになりますので、経過措置の適用を受けられるかどうかが非常に重要になります。経過措置の適用を視野に入れて早めに検討・計画することが大切です。
    特に指定日が近づくと駆け込み需要が発生することが想定されます。駆け込み需要が発生した場合、建築会社等の対応が間に合わず、経過措置の適用が受けられなくなるような事態も考えられます。
    また、十分な検討をせずに、慌てて契約を結んだことにより、その後契約の変更・追加等が発生した場合には、契約全体が経過措置の適用対象外になったり、追加分の契約が経過措置の適用対象外になったりと、10%増税による消費税の負担が大きくなることが考えられます。したがって、十分な検討期間をもって契約を締結することにより、追加・変更等がなるべくないようにすることが大切になってきます。




    【賃貸物件のリフォーム工事・大規模修繕工事等も対象?】

    経過措置の適用は、アパート・賃貸マンションなどの工事請負契約にとどまりません。賃貸物件関連であれば、リフォーム、修繕、改修工事も対象になります。賃貸物件のリフォーム工事・大規模修繕工事等も対象になりますので、特に期間が長くなるような大規模修繕工事等では、早めの計画と契約が重要となり、工期の遅れによる消費税の負担の増加に注意する必要があります。
    賃貸住宅建築やリフォームを行う場合は、タイミングを逃さない事が重要となってきます。
    ご検討されている際は是非、リフォーム課・企画室までお問い合わせ下さい。

    (東建コーポレーション株式会社HP アパート経営 節税コラム一部抜粋) 
                               
                           業務管理課:塩野入


     


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    ページ作成日 2018-08-01