平成30年税制改正について【更新】平成30年税制改正について | 川崎・新川崎・鹿島田の賃貸は第一ハウジング株式会社にお任せ下さい!

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  • 平成30年税制改正について

    2018-02-22

    賃貸オーナーに影響があるポイントを挙げました。

    基礎控除・給与所得控除・公的年金等控除<H32年分以後の所得税に適用>

     給与所得控除の上限額が年収850万円超(現行1000万円超)で、控除額195万円(現行220万円)になります。給与所得控除が一律10万円引下げですが、基礎控除が一律10万円引上げで48万円となるため、年収850万円以下の場合は影響なしです。

    個人事業主の場合、基礎控除の10万円引上げで減税となりますが、合計所得金額が2400万円を超えると基礎控除は逓減し、2500万円を超えると適用なしとなるため、高額所得者の場合増税となります。

     公的年金等控除では一律10万円引下げですが、公的年金等の所得以外の所得(例えば不動産収入など)が1000万円超で10万円、さらに2000万円超で20万円控除額がさらに引き下げられ増税となっています。

    尚、23歳未満の扶養親族、介護が必要な人がいる場合は一定の調整がされています。

     

    青色申告特別控除の見直し<H32年分以降の所得税に適用>

     正規の簿記の原則に従って取引を記録している個人の、青色申告特別控除の控除額が55万円に引下げられます。ただし、正規の簿記の原則に加え、電子帳簿保存または電子申告(e-Tax)すれば従来通り65万円控除できるため、総体的に電子化を促す流れとなっています。

     

    ●小規模宅地等特例見直し<H3041日以降の相続又は遺贈により取得する財産に適用>

     小規模宅地の特例とは、被相続人が所有していた土地を相続する場合、一定の条件に該当すれば相続税評価額を大幅に減額できるという制度です。

     自宅として居住していた土地の場合、330㎡まで80%減額、貸付以外の事業用土地では400㎡まで80%減額、賃貸住宅等の土地では200㎡まで50%減額できるとなっています。

     今改正で適用要件が厳しくなりました。

    ①いわゆる「家なき子」の条件見直し

     被相続人が自宅として居住していた土地でこの特例を受ける対象者は配偶者か同居の親族ですが、同居していない親族(例えば独立した子供)で、持家に居住していない者(いわゆる家なき子)もこれまでは特例適用でしたが、以下の者が対象外となりました。

    *相続開始前3年以内に3親等内の親族や同族会社が所有する家屋に居住したことがある者

    *相続開始時に居住用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者

     親名義の不動産、又は家族で経営する会社名義の不動産に住んでいる人は除かれます。 土地の評価減額割合の大きい同特例の適用要件を満たすために、相続人が親族等に持家を売却して意図的に家なき子になる事例があることからそれを防止する為に改正となっています。

    ②貸付事業用宅地の範囲の見直し

     賃貸住宅等貸付事業用の土地について、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等が対象外となりました。

     賃貸住宅がある土地については200㎡まで50%減額できるこの特例を受けるために、現金を相続開始直前に不動産に換えて相続税対策するケースがあり、そうした事例を防止するために見直しとなりました。

     ただし、3年以上前から事業的規模で賃貸経営を行っている場合や、今年331日までに物件購入し貸付開始した場合は除かれます。

     

     今改正で、所得税では高所得の会社員や賃貸オーナーにとっては増税となります。

     相続税では小規模宅地の特例の減額割合が大きいために、子供に贈与したり、現金を賃貸住宅に換えたりする相続対策が取られてきましたが、事業的規模で貸付事業を行っていない場合、特例適用になるのは3年後となります。

     土地活用を含めた相続対策について大きく見直す必要があります。

     

    参考:「全国賃貸住宅新聞」 ㈱全国賃貸住宅新聞社

     


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    ページ作成日 2018-02-22