オーナー新聞2017年11月号|配偶者控除・配偶者特別控除|賃貸住宅維持管理|【更新】オーナー新聞2017年11月号 | 川崎・新川崎・鹿島田の賃貸は第一ハウジング株式会社にお任せ下さい!

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  • オーナー新聞2017年11月号

    2017-11-01

    平成30年より配偶者控除・配偶者特別控除が変わります!

    (1) 配偶者特別控除の改正
    一時期ニュースでも取り上げられていましたが、平成30年より配偶者の給与金額が103万円超150万円以下の場合、配偶者特別控除として38万円の控除が受けられるようになり、配偶者特別控除の適用対象範囲も給与金額で約201万6千円まで広がりました。
    (今までは、配偶者特別控除の適用対象範囲は配偶者の給与金額が103万円超141万円以下となっていました。)
    これにより、配偶者の給与金額が103万円を超えてしまっても150万円以下であれば、世帯主は103万円の時と同じような控除が受けられるようになりました。
    (注:ただし、この規定は世帯主の所得金額が1,000万円を超える場合には適用ができません。また、世帯主の所得金額が900万円超1,000万円以下の場合、控除できる金額が本来の適用金額より少なくなります。)
    配偶者は、給与総額が103万円を超えれば本人に所得税や住民税が課税されますのでその分の税負担は増えてしまいますが、150万円以下(社会保険の扶養も含めて考えると、130万円未満)であれば世帯主にとっては控除の額が変わらないので、お得といえるのではないでしょうか。



    (2) 配偶者控除の改正
    配偶者控除に関しては高所得者にとっては影響の大きな改正がありました。
    配偶者特別控除と同じく世帯主の所得金額が1,000万円超となった場合、一切適用ができなくなったのです。
    (ちなみに、所得金額とは、確定申告書Bでいうと下記図の⑨合計欄の金額、源泉徴収票では「給与所得控除後の金額」欄の金額です。)



    実際の控除金額は次のようになります。

    今まで所得金額を気にしていなかった方もいるかと思いますが、この改正を知らずにいると平成30年分の確定申告をしてみて初めて配偶者控除が適用できなくなっている!!という事態も起こりかねません。
    不動産のオーナー様で所得が1,000万円を超えている方のうち、配偶者を自分の扶養に入れていた方に関しては、これを機に配偶者を扶養のままにしておくのではなく、専従者控除や青色専従者給与を支払うことを検討してみてはいかがでしょうか。
    その際、平成30年から青色専従者給与の支給を始めたい場合は、平成29年12月28日までに届出を出さないと青色専従者給与の規定は適用できませんのでご注意ください。
    ソフィア税理士法人 富田 礼



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    住宅も私たち人間と同じように、年を経るごとに様々なトラブルをかかえてきます。
    建物を長持ちさせるためには、日常的な点検をしっかりとして、早期発見、・早期治療を心掛けましょう。
    大規模修繕にかかる費用は築年数によって異なります。例えば、新築から5年くらいまではそれほど大きな出費はありません。築後10年から15年の間には、場合によっては戸当り数十万円から100万円以上の修繕費が必要になります。スムーズな長期修繕工事を行なうためには、計画的な修繕費用の積み立てが不可欠です。
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    修繕費は築年数や、個々の建物によってもかかる費用に大きな差があります。
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    物件の競争力を維持する必要性は大切になり、築10年~15年を目安に多額な資金を用意する為にも、長期修繕計画の作成をしていく必要性があります。お金を残すのは、節税を含めて考えておく必要があります。
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    本店営業 畠山/業務管理課 山口

     


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    ページ作成日 2017-11-01