相続人同士の意見が合わない    | 川崎・新川崎・鹿島田の賃貸は第一ハウジング株式会社にお任せ下さい!

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不動産ご相談事例集

  • 相続人同士の意見が合わない   

    2016-07-09

    *相続人同士の意見が合わない   
    *一部売却の場合はどうしたら・・・
    *3000万円特別控除の利用方法は・・・

    ◎借地人様であるアパート所有者が相続を契機に建替えを希望しご相談にみえましたが、借地である為多額の借入はできず、また、地主様も前年相続で所有者が3名となっており、それぞれ売却について意見が食い違っていました。

    最終的に地主様の相続の全体をプロデュースし、一部を地元優良企業オーナーに有効利用目的で購入を勧め、当該借地人へ底地の売却と残地の売却を可能にしました。借地人様は所有権地となりRC造の賃貸マンションを建築。企業オーナーも数年後に賃貸マンション兼自宅・事務所を建築されました。


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    ページ作成日 2016-07-09

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